Overview

朝陽会本部のFacebookページを開設いたしました。

Description

【朝陽会とは】

朝陽会は、宮崎県立宮崎西高等学校の卒業生を会員とし、会員相互の親睦と連絡を図り、母校の発展に寄与することを目的とした会です。


1977年以降、毎年たくさんの卒業生が西高を羽ばたいていきました。

理想と現実の狭間で多くの課題と対峙する中で、輝かしい西高時代はいつしか記憶の断片として過去の世界に置き去りにされ、自分が朝陽会会員であることの意義を真剣に考たことは一度もなかったのではないでしょうか。

先ずはこのホームページをご覧下さい。

 https://www.bikita.jp/class/index.php?cl=57660d
そして、総会や同窓会など、各種イベントに参加してみて下さい。西高時代を懐かしく語り合える人々が、宮崎県下のみならず、関東、関西、そして、広くは世界で頑張っている現実を認識することができるはずです。

西高時代を懐かしい思い出として心の中に留めて置くことも素敵なことですが、西高を卒業した者同士互いに協力し合い、これからの人生をより実りあるものにしていこうではありませんか。

【朝陽会の名前の由来】
 同窓会の「朝陽会」という名前は、公募して決めたという経緯があります。また、西高の創立記念日の9月9日は、「重陽の節句」であり、西高が大塚台にあるので、陽が最初にあたるとういことも関係あるのではないかと思います。

【組 織】


朝陽会 平成27年度役員
【会 長】   
 久保  裕  (1期生)
【副会長】   
 溝口  潔  (1期生)       
 伊藤  朋子 (4期生)
 前田  省子 (9期生)
【理 事】   
 中山  信幸 (2期生)
 興松  希代子(10期生)
 安川  潔  (11期生)     
 肥田木 基浩 (14期生)
 宮元  幸恵 (15期生)
 斎藤  友亮 (17期生)
【監 事】   
 工藤  経芳 (9期生)       
 濱田  諭  (15期生)

【学年代表者】  
【議 長】   谷 清義(4期生)  


【会 則】

宮崎県立宮崎西高等学校同窓会会則



第1章 総則

第1条

【名称】
本会は、宮崎県立宮崎西高等学校同窓会朝陽会と称する。

第2条

【目的】
本会は、会員相互の親睦と連絡を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。

第3条

【組織及び会員】
本会は次の会員をもって組織する。
1.正会員    宮崎県立宮崎西高等学校卒業生
2.特別会員   宮崎県立宮崎西高等学校旧職員、現職員

第4条

【事業】
本会は、第2条に定める目的を達成するため、次の事業を行うことができる。
1.本会ホームページの運営
2.会報及び会員名簿の発行
3.母校の後援及び卒業生の入会式
4.その他第2条に定める目的を達成するために必要な事業

第2章 総会

第5条

【最高議決機関】
本会の最高議決機関として、総会を置く。

第6条

【定時総会及び臨時総会】
総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎会計年度の終了後3ヶ月以内に年1回開催し、臨時総会は、必要がある場合に随時開催する。

第7条

【審議事項】
総会においては、次の事項を審議する。
1.事業計画に関する事項
2.予算の議決及び決算の承認に関する事項
3.会則の制定及び改廃に関する事項
4.役員の解任
5.理事会において総会に付することを要すると認めた事項

第8条

【招集及び議長】
総会は、会長が招集し、会長が委嘱した者がその議長となる。

第9条

【議決】
総会における決議及び承認は、出席会員の過半数による。可否同数の場合は、議長がこれを決する。

第3章 役員

第10条

【役員】
本会に次の役員を置く。

・会長      1名
・副会長    3~5名
・理事      若干名
・書記・会計  各1名
・監事      2名以上

第11条

【会長の選任】
理事会は総会に先立って正会員の中から会長候補者を推薦し、総会において会長を選任する。

第12条

【副会長の選任】
理事会は総会に先立って正会員の中から副会長候補者を推薦し、総会において副会長を選任する。

第13条

【理事の選任】
正会員の中より会長が委嘱し、総会の承認を得るものとする。

第14条

【書記・会計の選任】
理事の中より会長が委嘱する。

第15条

【監事の選任】
監事は、総会において、正会員の中から選任する。

第16条

【会長の職務】
会長は、本会を代表し、会務を総括する。

第16条の2

会長は、理事以外の役員を兼務することができない。

第17条

【副会長の職務】
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。

第17条の2

会長の職務を代行する副会長の順は卒業年次の古い者を先順位とする。

第18条

【理事の職務】
理事は、次の職務を行う。
1.日常会務の執行
2.総会により委任された事項及び会長から指示された事項の執行
3.理事会における議決権の行使

第19条

【書記の職務】
書記は、本会の書記業務を行う。

第20条

【会計の職務】
会計は、本会の会計業務を行う。

第21条

【監事の職務】
監事は、次の職務を行う
・会の事業及び会計の監査

第22条

【役員の辞任及び解任】
役員は、正当な理由があるときは、辞任することができるものとする。

第22条の2

役員は、総会において解任が議決された場合は、当然にその職を失う。

第22条の3

役員が辞任又は解任により定足数を欠くことになったときには、第11条から第14条の規定に従い、後任役員を選任する。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第23条

【役員の任期】
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第4章  理事会

第24条

【審議事項】
理事会は、次の事項を審議する。
1.本会の事業計画の立案
2.本会予算案の立案、決算報告に関する事項
3.総会に提案すべき役員候補者の選定
4.その他総会に提案すべき事項
5.その他本会の運営に必要な事項

第25条

【招集及び議長】
理事会は、会長が随時招集し、その議長となる。

第26条

【定足数及び議決】
理事会は、過半数の理事の出席がなければ開催することができない。

第26条の2

理事会における決議及び承認は、出席理事の過半数による。可否同数の場合は議長がこれを決する。

第5章 三役会

第27条

【三役会】
本会に会長・副会長・会計・その他会長が必要と認めた者を持って組織する三役会を置く。
三役会は会の運営に関する事項並びに緊急重要事項を協議する。

第6章 同窓会学年代表者会

第28条

【学年代表者会】
本会に全ての卒業年度の「学年代表者」により組織される同窓会学年代表者会(以下「学年代表者会」と呼ぶ)を置く。
学年代表者会の運営等については同窓会学年代表者会細則で定める。

第7章 会計

第29条

【経費】
本会の経費は、下記のものによって充当する。また、必要に応じて特別会計を設けることができる。

    記
1.年会費
2.寄付金・事業収入・その他の収入

第30条

【年会費】
本会の年会費は、理事会において定める。

第31条

【会計年度】
本会の会計年度は、毎年6月1日から翌年の5月31日までとする。

第8章 事務局

第32条

【事務局長及び事務員】
本会の事務を処理するため、宮崎県立宮崎西高等学校に事務局を置くものとし、会長が事務局長及び事務員を委嘱する。

第32条の2

事務局長及び事務員の報酬並びに交通費は、理事会が定める。

第33条

【事務局長及び事務員の解任】
事務局長及び事務員が、次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の承認を得て会長が解任する。
1.法令に違反したとき。
2.本会の名誉又は信用を傷付けたとき。
3.会長又は理事会の指示に従わなかったとき。
4.心身の故障により職務にたえないと認められたとき。

第9章 支部

第34条

【設立】
本会には、必要により支部を置くことができる。

第35条

【運営】
支部は支部内の会員相互の連絡及び本部との連携を保ち、本会則に準じて運営を行うことができる。

第36条

【役員】
支部長、副支部長は、支部会員の中から選出する。

附則
(1)本会則は昭和53年8月13日より実施する。
(2)本会則は平成24年8月11日に改正し施行する。
(3)本会則は平成25年8月10日に改正し施行する。
(4)本会則は平成26年8月9日に改正し施行する。


同窓会学年代表者会細則

(細則規定)
第1条 
宮崎県立宮崎西高等学校同窓会会則に基づき、同窓会学年代表者会(以下、「学年代表者会」と呼ぶ)の運営等について細則を定める。

(開催)
第2条 
「学年代表者会」は原則として、年1回以上開催される。

(目的)
第3条 
各卒業年度の会員相互の親睦を図るために、全ての卒業年度の各クラスに1名ずつ「クラス代表者」を配置し、所属卒業年度会員の連携を図る。

(選出)
第4条 
各学年1~3名ずつ、「同窓会学年代表者」(以下、「学年代表者」と呼ぶ)を選出し、必ず1名は「学年代表者会」に出席するものとする。

第5条 
「学年代表者」の選出は、その学年に帰属することとし、他、特に規定を設けないが、決定においては「理事会」に報告することする。

(役員等)
第6条 
「学年代表者会」には、次の役員を置く。
      議 長   1名
      副議長   3名以内
      世話人  10名
     役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

第7条 
「学年代表者会議長」は、「学年代表者」の中から選出し、「同副議長」は、「学年代表者会議長」が任命する。

第8条
「学年代表者」を別表のようにグループ化し、そのグループから世話人を1名選出し、「世話人会」を構成する。

(理事会関係)
第9条 
必要に応じ、朝陽会役員(会長・副会長・理事)が「学年代表者会」に出席し、「理事会」での決議事項について報告したり、「学年代表者会」への協議案件を提出することができる。

第10条 
「学年代表者」は、朝陽会役員(会長・副会長・理事・監事)と兼任できない。

第11条 
「学年代表者会議長」は、「理事会」へ出席し意見を述べることができるが、議決権はない。

第12条 
「学年代表者会」から「理事会」へ議案の上程ができるものとし、「理事会」は上程された議案を協議・審議すること。

(任務)
第13条 
「学年代表者議長」は「学年代表者会議」及び「世話人会」を招集し、その議事進行を執り行う。

第14条 
「学年代表者副議長」は、議長事故ある時、これに変わり代行する。

第15条 
「世話人」は、グループ内の意見等を取りまとめ、「世話人会」に出席する。

(その他)
第16条 
「学年代表者会」は、一般会員の傍聴が可能である。

第17条 
「学年代表者」が次の各号の一つに該当するときは、「学年代表者会議」にはかり、「学年代表者議長」決裁により、解任することができる。 
1.同窓会朝陽会の体面を傷つける行動、行為があったとき
2.その他、「学年代表者」として適切でないと認められたとき

付則 
(1)本細則は平成24年8月11日より実施する。
(2)本細則は平成26年8月9日より実施する。
(3)本細則は平成27年8月8日より実施する。

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